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医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

医療費控除の対象となる医療費は何ですか?

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師または 歯科 医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。 ) 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 )

医療費控除は年末調整で手続きできますか?

「医療費控除」の適用を受けた年度に対応する年の「住民税」の納付額が少なくなります。 (2022年度の所得に対して医療費控除を受けた場合は、2023年から2024年にかけて支払う住民税が少なくなります。 ) 「医療費控除」は、「年末調整」で手続きすることはできません 。 会社員や公務員の方で給料を1ヶ所からしか支給されていない方は、通常、勤務先で年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年は確定申告をすることで税金の還付・軽減を受けることができます。 日頃、確定申告をしていない方にとっては確定申告が「面倒だ」と感じる方もいらっしゃるとおもいますが、「医療費控除」の適用を受けないと損をしてしまいます。

医療費控除は夫婦間で併用できますか?

いずれも医療費に対する控除制度ですが 併用することはできません。 ただし、共働き世帯は夫婦間でそれぞれ異なる医療費控除を利用することは可能です。 例えば夫は従来の医療費控除、妻はセルフメディケーション税制を利用するという具合に申告を分けることで、さらに税金面での負担を減らすことができます。

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